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自動車解体業更新前の現地調査と事業施設等の写真撮影

行政書士
ご訪問有り難うございます。
千葉市中央区で行政書士をしている佐藤博英です。
今日は、「自動車解体業更新許可申請前の現地調査」があるクライアントさんへ9時半過ぎに伺いました。
県庁職員による調査は10時からだったのですが、県庁職員よりも前に到着する必要があったので、大分余裕を見て30分ほど前にクライアントさんへ伺った次第です。
9時50分頃に職員がと到着し、早速、調査が始まりました。
この結果、4点について改善などの指導を受けました。
1.事業施設平面図の「廃油・廃液保管場所」に、「軽油を含む」と明記し、油水分離槽の浮遊油を除去した後の含油水ドラム缶を事業施設平面図に明示すること
2.廃バッテリーの保管について、液漏れを防ぐため、不透水性シートで保管専用容器の底面と四方側面を覆うこと
3.廃油回収用ドラム缶と含油水ドラム缶を合わせ、廃油ドラム缶は400リットルと標準作業書に明記すること
4.事業施設については、市区町村役場の指導に従うこと
このうち、1については、標準作業書に明記はしているが平面図にも明記してもらいたいとの主旨で、2については覆った状態の写真が必要とのことでした。
この2点は2週間以内に、県庁ヤード・残土対策課あてにメールで提出することになりました。
3については、標準作業書に明記して更新申請時に提出すればよいとのことで、4については、県への報告

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