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在留資格「特定活動」「高度人材」「就労配偶者」

行政書士
みなべ国際行政書士事務所電話 : 078-857-1550 神戸大阪帰化・ビザ申請サポート↑↑↑ビザ・在留資格などはコチラへ外国人社員採用コンサルティング、在留資格手続き、国際結婚、帰化、遺言、日本への投資など、外国人と日本を結ぶサポートをいたします。神戸大阪会社設立・運営サポート↑↑↑許認可・起業・契約書作成などはコチラへビジネスをスタートするための起業サポート、飲食店営業許可、建設業許可、宅建業許可、など、各種業務上の許可・認可、円滑なビジネスのサポートをいたします。------------------------------------------日本で中長期在留するための資格の中に『特定活動』という在留資格があります。 入管法の『指導要綱』の在留資格『特定活動』の『高度人材外国人』において 『在留資格認定証明書交付申請』の 『2 高度人材外国人の就労する配偶者』では 『高度人材外国人の就労する配偶者としての活動を行おうとする者に係る在留資格認定証明書交付申請を受けたときは,以下のとおりとする。(注) 「高度人材外国人の就労する配偶者」とは, 高度人材上陸告示第2条の表ホの項の上欄の者をいう。(1) 申請書及び提出資料第26節第1の5 (16) エ及びオに準じて取り扱う。(2) 審査第26節第1の5 (16) ウに準じて取り扱

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