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賃金請求権5年になるか?

社労士









厚生労働省は7月1日に開催された「第153回労働政策審議会労働条件分科会」資料をHPで公表した。議題は、「賃金等請求権の消滅時効について」など。
「賃金等請求権の消滅時効のあり方に関する検討会」の「論点整理」等が資料として示された。「論点整理」は、賃金等請求権の消滅時効期間については、「将来にわたり2年のまま維持する合理性は乏しく、労働者の権利を拡充する方向で一定の見直しが必要」とする一方、年次有給休暇については、「繰越期間を長くした場合、年次有給休暇の取得率の向上という政策の方向性に逆行するおそれがあることから、必ずしも賃金請求権と同様の取扱いを行う必要性がないとの考え方でおおむね意見の一致がみられる」などとしている。賃金請求権が、民法改正により5年となると、残業代未払いの支給などに大きな影響が考えられ、経営者側には、より法令遵守の姿勢が求められる。
該当の厚労省の資料は、以下のURLをご参照下さい。↓https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/000524938.pdfにほんブログ村↑ランキングに参加中。励みになりますので、クリックにて応援願います! 社会保険労務士ランキング↑ランキングに参加中。励みになりますので、クリックにて応援願います!

Source: 社労士 油原信makoto y

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