相続法大改正のブログ記事、第4弾です。
施行日
2019年7月1日に施行済みです。(平成30年法律第72号による改正後の民法附則第1条本文、平成30年11月21日政令316号)
http://www.moj.go.jp/content/001253488.pdf (上記ページ内を「附則」で検索)
https://kanpou.npb.go.jp/old/20181121/20181121h07394/20181121h073940002f.html
改正前の取扱い
前提
まず、共同相続人のひとりは法定相続分どおりの内容であれば、単独で相続人全員分の不動産の相続登記ができます(相続人が配偶者と子供2人の場合、「配偶者2分の1、子A4分の1,子B4分の1」という内容であれば子ひとりで登記ができる)。
このことは、遺産分割の合意がないまま不動産が長期間放置される可能性があることを考えればやむをえないでしょう。ただその一方で、有効な遺言がある場合(相続人のひとりに当該不動産をすべて与える旨の遺言がある場合など)には、真の権利関係に反する登記が作出される可能性があることを意味します。
第三者との関係
先ほどのケースで、「配偶者に不動産の全部を与える」という遺言があった場合でも、子Aは被相続人の不動産について、単独で「配偶者2分の1
不動産承継の対抗要件の変更|相続法改正(4)

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