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在留資格「特定活動」「高度人材」「優先処理等」「受付」

行政書士
みなべ国際行政書士事務所電話 : 078-857-1550 神戸大阪帰化・ビザ申請サポート↑↑↑ビザ・在留資格などはコチラへ外国人社員採用コンサルティング、在留資格手続き、国際結婚、帰化、遺言、日本への投資など、外国人と日本を結ぶサポートをいたします。神戸大阪会社設立・運営サポート↑↑↑許認可・起業・契約書作成などはコチラへビジネスをスタートするための起業サポート、飲食店営業許可、建設業許可、宅建業許可、など、各種業務上の許可・認可、円滑なビジネスのサポートをいたします。------------------------------------------日本で中長期在留するための資格の中に『特定活動』という在留資格があります。 入管法の『指導要綱』の在留資格『特定活動』の『高度人材外国人』において 『優先処理等』の 『2 受付』 では、 『(1) 地方入国管理局,同支局及びこれらの出張所(空・海港のみを分担する支局及び出張所を除く。)においては,可能な限り高度人材外国人等に係る専用の申請窓口を設けるものとする。専用の窓口を設けることが困難な場合には,既存の申請窓口を併用することとして差し支えないが,高度人材外国人等に係る申請窓口であることが明確になるよう,表示板等を設置する。(2) 優先処理のため,受け付け時又は案件の振り

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