スポンサーリンク

遺産分割前に処分された遺産の取扱いの変更|相続法改正(5)

相続法大改正のブログ記事、第5弾です。

施行日

 2019年7月1日に施行済みです。 (平成30年法律第72号による改正後の民法附則第1条本文、平成30年11月21日政令316号)

http://www.moj.go.jp/content/001253488.pdf

(上記ページ内を「附則」で検索)

https://kanpou.npb.go.jp/old/20181121/20181121h07394/20181121h073940002f.html

改正前の取扱い

遺産分割の対象

家庭裁判所の実務では、遺産分割調停・審判の対象となるのは(1)相続開始時に存在し、かつ(2)遺産分割時に存在する財産とされていました(ただし、共同相続人の全員が同意すれば遺産として取り扱うことができるものとされていました)。

このため、相続の開始後、共同相続人のひとりが遺産を勝手に処分した場合、明らかな証拠があったとしても、そのひとりが処分された財産を遺産として取り扱うことを認めなければ残りの財産は調停・審判では「公平に」分割するしかなく、処分行為については不法行為や不当利得として通常裁判で別途決着をつけなければなりませんでした。

改正後の取扱い

今回の改正では、民法906条の2として下記の条項が追加されました。

(新旧対照表)

リンク元

コメント

タイトルとURLをコピーしました