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在留資格「特定活動」「高度人材」「優先処理等」「処理」

行政書士
みなべ国際行政書士事務所電話 : 078-857-1550 神戸大阪帰化・ビザ申請サポート↑↑↑ビザ・在留資格などはコチラへ外国人社員採用コンサルティング、在留資格手続き、国際結婚、帰化、遺言、日本への投資など、外国人と日本を結ぶサポートをいたします。神戸大阪会社設立・運営サポート↑↑↑許認可・起業・契約書作成などはコチラへビジネスをスタートするための起業サポート、飲食店営業許可、建設業許可、宅建業許可、など、各種業務上の許可・認可、円滑なビジネスのサポートをいたします。------------------------------------------日本で中長期在留するための資格の中に『特定活動』という在留資格があります。 入管法の『指導要綱』の在留資格『特定活動』の『高度人材外国人』において 『優先処理等』の 『3 処理』 では、 『(1) 在留資格認定証明書交付申請10日以内(注)研究実績に係るポイント計算のために関係行政機関等に照会を要するもの及び提出資料の信ぴょう性に疑義のあるものを除く。(2) 在留資格の変更及び在留期間の更新許可申請5日以内(注) 研究実績に係るポイント計算のために関係行政機関等に照会を要するもの及び提出資料の信ぴょう性に疑義のあるものを除く。』 となっています。 高度人

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