在留資格「定住者」「応用資料」「日本人実子外国人親」(2)
みなべ国際行政書士事務所電話 : 078-857-1550 神戸大阪帰化・ビザ申請サポート↑↑↑ビザ・在留資格などはコチラへ外国人社員採用コンサルティング、在留資格手続き、国際結婚、帰化、遺言、日本への投資など、外国人と日本を結ぶサポートをいたします。神戸大阪会社設立・運営サポート↑↑↑許認可・起業・契約書作成などはコチラへビジネスをスタートするための起業サポート、飲食店営業許可、建設業許可、宅建業許可、など、各種業務上の許可・認可、円滑なビジネスのサポートをいたします。------------------------------------------日本で中長期在留するための資格の中に『定住者』という在留資格があります。 入管法の『指導要綱』の在留資格『定住者』 の『第2 応用・資料編』の 『3 日本人の実子を扶養する外国人親に係る査証協議の取扱いについて』では 『(2)申請人が,日本人の実子の親以外の外国人と現に婚姻関係にないこと。』 とされています。 日本人の子を育てている外国人について、 定住者の在留を認めることがありますが、 その場合にはその外国人自身が その日本人の子の親以外の外国人と婚姻関係にあると認められません♪ 日本人の子の親と離婚することも
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