在留資格「特定活動」「高度人材」「第本省報告」「申請書写しの送付」
みなべ国際行政書士事務所電話 : 078-857-1550 神戸大阪帰化・ビザ申請サポート↑↑↑ビザ・在留資格などはコチラへ外国人社員採用コンサルティング、在留資格手続き、国際結婚、帰化、遺言、日本への投資など、外国人と日本を結ぶサポートをいたします。神戸大阪会社設立・運営サポート↑↑↑許認可・起業・契約書作成などはコチラへビジネスをスタートするための起業サポート、飲食店営業許可、建設業許可、宅建業許可、など、各種業務上の許可・認可、円滑なビジネスのサポートをいたします。------------------------------------------日本で中長期在留するための資格の中に『特定活動』という在留資格があります。 入管法の『指導要綱』の在留資格『特定活動』の『高度人材外国人』において 『本省報告』の 『2 申請書写しの送付』 では、 『高度人材外国人等に係る在留資格認定証明書交付申請書,在留資格変更許可申請書の写しを交付・不交付,許可・不許可,ポイント計算の結果告示・指針には該当しないが,交付・許可したもの(申請内容変更申出書を含む。)別に,翌月末までに本省入国在留課(就労審査係)に送付する。(注1) 高度人材外国人のほか,被扶養家族,就労配偶者,家事使用人及び実親の各申請についても同様に申請書写しを送付する
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