無許可写真が流出
弁理士
千葉県鎌ケ谷市で特許事務所を経営している弁理士かめやまです。 先日の特許相談 新製品を●月20日に発表したい とのことでしたので、 新製品に関する特許出願を、●月19日までに済ませましょう ということになりました。 が、諸事情があって、発表時期をもう少し前倒しされたい様子でした。 発明の内容がわからない発表であれば、出願前の発表でもよいですよね? ときかれたので、 構造自体にぼかすなり、発明がばれないような表示の仕方ならよいですよ と答えました。 念のために、公開予定の写真をみせてもらいましたが、 「この程度なら問題ないな~」といった印象でしたので、OKをだしました。 ところが、実際の発表をみてみたら・・・ あちゃー、無許可の写真がちらほら出ている (先日伺った話と違う~) お客様から あれ?何かまずかったですか? ということでしたので、 お客様自身が発明を公開しても、 発明の新規性が喪失されてしまい、特許が取れなくなる。 もちろん、その救済規定として、 新規性喪失の例外の適用があるものの、 その適用範囲は、発明者や出願人の行為まで。 つまり、第三者の公


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