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在留資格「永住者」「在留資格の審査」「永住者の在留資格について」2

行政書士
みなべ国際行政書士事務所電話 : 078-857-1550 神戸大阪帰化・ビザ申請サポート↑↑↑ビザ・在留資格などはコチラへ外国人社員採用コンサルティング、在留資格手続き、国際結婚、帰化、遺言、日本への投資など、外国人と日本を結ぶサポートをいたします。神戸大阪会社設立・運営サポート↑↑↑許認可・起業・契約書作成などはコチラへビジネスをスタートするための起業サポート、飲食店営業許可、建設業許可、宅建業許可、など、各種業務上の許可・認可、円滑なビジネスのサポートをいたします。------------------------------------------日本で中長期在留するための資格の中に『特定活動』という在留資格があります。 入管法の『指導要綱』の在留資格『永住者』の『在留資格の審査』において 『永住者の在留資格について』では、 『永住者の在留資格をもって在留する者は,在留活動に制限はなく,在留期間にも制限がないことから,永住許可に係る審査は言わば入管としては当該外国人の在留に関する最終の審査になることから,適切に行う必要がある。もとより,在留資格の取消しの対象であり,退去強制事由に該当すれば,退去を強制されることもあることから,永住者についても,引き続き在留状況を把握し,適切な管理を行う対象である。なお,入管特例法に規定する「特別永住者」

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