朝から被保佐人さん宅訪問。7月に入って、被後見人さんらには、(1)後期高齢者医療保険証、(2)介護保険負担割合証、(3)医療保険限度額適用・標準負担額認定証が届いています。この時期から持参するか、ケアマネさんにFAXを入れたり、施設にお送りすることになります。それにしても、3枚の証明書が届くタイミングはバラバラ。少なくとも、医療保険証と限度額適用証は発行元が同じなので、1枚の用紙にまとめられるのではないかと思いますが、お役所の無駄が見えてしまいます。ところで、被後見人さんらの年齢は、私の親世代かそれ以上がほとんどですが、そろそろ気にしないといけないのは、お客様の下の年齢層。下手したら「親子の差」というお話をしていたら、現実の話になりました。司法書士だからと、人生の先輩に信用してもらうのは簡単なことではないですが、その逆もまた、容易なことではないはず、です。
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-
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