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登録免許税法別表一の商業登記の区分【会社登記】

司法書士
登録免許税法、別表第一にある、商業登記の区分。普段は、あまり気にすることはないですが、気付かぬうちに区分が変更になっていると、がっかりします。例えば、私が受験勉強をしていた時、「その他の変更」は「レの3万円」でしたが、今は跡形もありません。「解散ヨ、継続タ」と、暗記していたものです。同じ「登録免許税3万円」でも区分が大事なのは、同じ区分の変更登記を同時にする場合、何種類登記を入れても、合計3万円で済むため。2007年に出版された『組織再編の手続』では、資本金を変更しない合併と、その他を変更登記を同時にする場合は、同じ「ネ」区分のため3万円という記載があり、どこかで「ネからツに変わったはず~」と、区分が変わった経緯を調べようとしたものの、調べられず。2016年に出版された『組織再編の手続(第2版)』を買ってみると、ちゃんと「ツ」区分となっていました。「資本金の変動がない吸収合併」と「目的変更」を同時に申請し、別区分と読み違えて「登録免許税を6万円」で申請。補正した経験がきっかけで、ホームページにも書いたのに、そのホームページの区分も古いままでした。そして、区分が変わっていることを確認するために、新版を買う司法書士…でした(残念ながら、リーガルライブラリーには、本が見当たらず)。◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所 コラム100「吸収合併の手続きと登記のポイント」
Source: 吉

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