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在留資格「永住者」「永住許可の法律上要件」「特例」(3)

行政書士
みなべ国際行政書士事務所電話 : 078-857-1550 神戸大阪帰化・ビザ申請サポート↑↑↑ビザ・在留資格などはコチラへ外国人社員採用コンサルティング、在留資格手続き、国際結婚、帰化、遺言、日本への投資など、外国人と日本を結ぶサポートをいたします。神戸大阪会社設立・運営サポート↑↑↑許認可・起業・契約書作成などはコチラへビジネスをスタートするための起業サポート、飲食店営業許可、建設業許可、宅建業許可、など、各種業務上の許可・認可、円滑なビジネスのサポートをいたします。------------------------------------------日本で中長期在留するための資格の中に『特定活動』という在留資格があります。 入管法の『指導要綱』の在留資格『永住者』の『在留資格の審査』において 『3 永住許可の法律上の要件』の 『(2) 用語の意義上記(1 )の法律上の要件は,具体的に次のとおりとする。』 で 『4 特例申請人が次の(1)から(10)までのいずれかに該当する場合は,それぞれに定めるところによる。***************************************』 となっていて、そのなかで 『(3)難民の認定を受けている者ア独立生計要件に適合することを要しない。イ本邦在留要件

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