不動産を借りる際の仲介手数料は原則0.5月分
以前,不動産を借りる際の仲介手数料について書きました。 仲介手数料は,1ヶ月分が当たり前のようになっているけれど,原則はそうではないという話。 宅建業法46条1項と国土交通省告示によって,借主貸主双方からの合計額として1ヶ月分(プラス消費税)が上限だけれど,居住用物件の場合,このうち一方から取れる上限は原則半月分(プラス消費税)なのです。https://ameblo.jp/yoshinari-myp/entry-12113924693.html ただ,国土交通省告示では,依頼者の承諾を得ている場合を除きとあるので,お客さんが承諾してればよい。 まあ,部屋ないし家を借りたいわけだから,普通は,1ヶ月分と提示されたら,承諾せざるを得ないですよね。 そして,裁判でこれが問題になることもないだろうと思っていました。 ところが,借主の承諾を得ていなかったとして,半額の返還を認める判決が出たとの記事がありました。賃貸住宅の仲介手数料は原則0.5カ月分 手数料の一部返還認める 東京地裁(毎日新聞) 事実関係としては,男性は2013年1月8日ごろ、物件を借りたいと同社担当者に連絡し、10日に担当者から契約をいつ締結するかについて連絡を受けた。男性は20日に契約を交わし、22日、同社の請求通りに家賃1カ月分に当たる手数料22万5000円を支払ったとのことです。そして,東京地裁は,業者が家賃1カ月
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