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在留資格「永住者」「審査における留意点」(2)ア

行政書士
みなべ国際行政書士事務所電話 : 078-857-1550 神戸大阪帰化・ビザ申請サポート↑↑↑ビザ・在留資格などはコチラへ外国人社員採用コンサルティング、在留資格手続き、国際結婚、帰化、遺言、日本への投資など、外国人と日本を結ぶサポートをいたします。神戸大阪会社設立・運営サポート↑↑↑許認可・起業・契約書作成などはコチラへビジネスをスタートするための起業サポート、飲食店営業許可、建設業許可、宅建業許可、など、各種業務上の許可・認可、円滑なビジネスのサポートをいたします。------------------------------------------日本で中長期在留するための資格の中に『特定活動』という在留資格があります。 入管法の『指導要綱』の在留資格『永住者』の『在留資格の審査』において 『6 審査における留意点』 のなかで 『(2) 在留歴が「10年以上」に満たない者又は在留歴10年のうち就労資格若しくは居住資格への在留資格変更許可後「5年以上」に満たない者については,申請人の在留状況,家族状況,我が国への貢献度等その他の要素を総合的に考慮し,国益要件に適合していると判断し得る次のような案件については,特に配慮を要する。』 となっていて、 在留歴や就労歴が原則とする期間を満たしていない場合でも、&nbs

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