在留資格「定住者」「応用資料」「中国残留邦人等」「上陸審査」
みなべ国際行政書士事務所電話 : 078-857-1550 神戸大阪帰化・ビザ申請サポート↑↑↑ビザ・在留資格などはコチラへ外国人社員採用コンサルティング、在留資格手続き、国際結婚、帰化、遺言、日本への投資など、外国人と日本を結ぶサポートをいたします。神戸大阪会社設立・運営サポート↑↑↑許認可・起業・契約書作成などはコチラへビジネスをスタートするための起業サポート、飲食店営業許可、建設業許可、宅建業許可、など、各種業務上の許可・認可、円滑なビジネスのサポートをいたします。------------------------------------------日本で中長期在留するための資格の中に『定住者』という在留資格があります。 入管法の『指導要綱』の在留資格『定住者』 の『第2 応用・資料編』の 『2 中国残留邦人等及びその親族等について(いわゆる日系中国人2世,3世等)』 の『(8)上陸審査』では 『上記(5)イにより査証の発給を受けている者からの上陸申請については,法第7条第1項第2号の上陸条件のうち在留資格該当性(告示該当性)の要件に適合しないものであるが,査証発給の申請に先立ち厚生労働省から当省に対し個別認定事前協議がなされた後に査証の発給を受けたものであることから,上陸審査に当たっては,特別審理官へ引き
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