在留資格「永住者」「立証資料」
みなべ国際行政書士事務所電話 : 078-857-1550 神戸大阪帰化・ビザ申請サポート↑↑↑ビザ・在留資格などはコチラへ外国人社員採用コンサルティング、在留資格手続き、国際結婚、帰化、遺言、日本への投資など、外国人と日本を結ぶサポートをいたします。神戸大阪会社設立・運営サポート↑↑↑許認可・起業・契約書作成などはコチラへビジネスをスタートするための起業サポート、飲食店営業許可、建設業許可、宅建業許可、など、各種業務上の許可・認可、円滑なビジネスのサポートをいたします。------------------------------------------日本で中長期在留するための資格の中に『特定活動』という在留資格があります。 入管法の『指導要綱』の在留資格『永住者』の『在留資格の審査』において 『11 立証資料』 のなかで 『(1)第31節別表のとおり(2)前記4(8)イ又は4(9)イに該当する場合は,上記(1)のほか,次の資料ア永住許可申請時における高度専門職ポイント計算表及びポイント計算表の各項目に応じ第9節第2の5(3)の表に掲げる資料イ次のいずれかの資料(ア)前記4(8)イに該当する場合永住許可申請の3年前の時点における高度専門職ポイント計算表及びポイント計算表の各項目に応じ第9節第2の5(3)の表に掲げる資料(イ)前記4
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