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在留資格「永住者の配偶者等」「在留資格審査 」「在留期間」「子」「在留期間3年」

行政書士
みなべ国際行政書士事務所電話 : 078-857-1550 神戸大阪帰化・ビザ申請サポート↑↑↑ビザ・在留資格などはコチラへ外国人社員採用コンサルティング、在留資格手続き、国際結婚、帰化、遺言、日本への投資など、外国人と日本を結ぶサポートをいたします。神戸大阪会社設立・運営サポート↑↑↑許認可・起業・契約書作成などはコチラへビジネスをスタートするための起業サポート、飲食店営業許可、建設業許可、宅建業許可、など、各種業務上の許可・認可、円滑なビジネスのサポートをいたします。------------------------------------------日本で中長期在留するための資格の中に『永住者の配偶者等』という在留資格があります。 入管法の『指導要綱』の在留資格『永住者の配偶者等』 の『在留資格の審査』の 『6 在留期間』『永住者等の子の場合』の 『在留期間運用3年』 では、 『3年次のいずれかに該当するもの① 5年の在留期間を決定されていた者で,在留期間更新の際に5年の在留期間の項の①から④までのいずれかに該当しないもの② 5年,1年又は6月の項のいずれにも該当しないもの』 となっています。 日本で永住者として居住している人の子供が 在留資格を得る場合、 3年の在留期

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