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在留資格「永住者」「永住者からの在留資格変更」

行政書士
みなべ国際行政書士事務所電話 : 078-857-1550 神戸大阪帰化・ビザ申請サポート↑↑↑ビザ・在留資格などはコチラへ外国人社員採用コンサルティング、在留資格手続き、国際結婚、帰化、遺言、日本への投資など、外国人と日本を結ぶサポートをいたします。神戸大阪会社設立・運営サポート↑↑↑許認可・起業・契約書作成などはコチラへビジネスをスタートするための起業サポート、飲食店営業許可、建設業許可、宅建業許可、など、各種業務上の許可・認可、円滑なビジネスのサポートをいたします。------------------------------------------日本で中長期在留するための資格の中に『特定活動』という在留資格があります。 入管法の『指導要綱』の在留資格『永住者』の『在留資格の審査』において 『10 永住者からの在留資格変更』 のなかで 『「永住者」の在留資格から他の在留資格への変更申請については,永住者の在留資格が活動に制限がなく,かつ,在留期限がないことを説明の上,なお申請人が他の在留資格への変更を希望する場合は,変更を希望する合理的な理由があり,かつ,許可要件に適合する限り,許可することとして差し支えない。』 となっています。 一般に外国人が自分の国籍を変更せずに日本で最大限、 自由に生活する

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