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「遺言書」

司法書士
こんにちは!開発部の橋村です。
気温はまだ高いですが、朝夕の風はすっかり秋の気配になってきました。過ごしやすくなった反面、体調を崩しやすい時期でもあります。皆様くれぐれもご自愛ください。
私事にはなりますが、今年のお盆は1周忌が2つ、七回忌が1つ重なり、なかなか目が回るような忙しさでした。故人に対する気持ちや法要は別として、とにかく遺産整理に関する手続きの煩雑なこと。財産や相続人のリストアップにはじまり、戸籍履歴の取得や、財産の現況調査(場合によっては登記懈怠の解消)、相続人との連絡や遺産分割の同意の取りつけなどなど・・・。幸い、親族間の関係は良好でしたのでもめ事にはなりませんでしたが、1年かかってようやく一段落した感があります。お通夜・法事の時など、高齢の親族の間では、こんなにめんどくさいのだったら私のときは遺言書書いておこうか・・・という話がちらほらと上がっていました。先だって相続法の改正があったこともあり、いわゆる終活の話題が盛り上がっているようです。遺言書では遺産分割にかかる項目のほか、付言事項で、さまざまな本人の思いや希望も書くことができるわけですが、親族の話を聞いていると
「葬儀のときの花はたくさんの百合でお願い」
「遠洋で散骨してくれ」
「お通夜のときに、唇を湿らせるのは水ではなく日本酒で」
とか。このあたりはまだいいとして、
「向こうで淋しくないように、わしが死んだ

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