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在留資格「日本人の配偶者」「審査ポイント」「在留資格決定時」「日本人配偶者」「交際交流立証資」

行政書士
みなべ国際行政書士事務所電話 : 078-857-1550 神戸大阪帰化・ビザ申請サポート↑↑↑ビザ・在留資格などはコチラへ外国人社員採用コンサルティング、在留資格手続き、国際結婚、帰化、遺言、日本への投資など、外国人と日本を結ぶサポートをいたします。神戸大阪会社設立・運営サポート↑↑↑許認可・起業・契約書作成などはコチラへビジネスをスタートするための起業サポート、飲食店営業許可、建設業許可、宅建業許可、など、各種業務上の許可・認可、円滑なビジネスのサポートをいたします。------------------------------------------日本で中長期在留するための資格の中に『特定活動』という在留資格があります。 入管法の『指導要綱』の在留資格『日本人の配偶者等』 の『審査のポイント』『在留資格の決定時』の『日本人の配偶者の身分を有する者』 の『(カ)交際・交流に関する立証資料』で 『****************************』 とされています。 日本人と結婚して「日本人の配偶者」の在留資格を得ようとする場合、 役所はその結婚がちゃんと交際の先に 成り立ったものか気になるものでしょう♪ 一緒にデートして写真撮ってたり、 電話で連絡取り合ってたり、

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