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死体検案書をもらいに刑事課まで

司法書士
被後見人さんの遺産分割で、ご家族の施設を訪問。「司法書士」として関与する相続手続きではなく、法定代理人として参加することになる遺産分割は、全く立場が違います。お金の話をするのは同じでも、「関係性」「今までのお付き合い」によって、後見人司法書士に向けられる言葉や姿勢は、変わってくるもの。私が、「究極の相続対策は家族仲良くすること」と書くのは、こういうことです。そのまま警察署に行って、死体検案書の写しをもらいました。担当が「刑事課」だと聞いて訪ねていきましたが、本当に「刑事さん」がいる部署。死体の検案は、大阪市内であれば中央区の監察医事務所。それ以外は、各警察署が個別に医師へ依頼するシステム、だと教えてもらえました。監察医と言えば、ドラマで見ていた「朝顔」の世界です。そのまま金融機関に行って、相続届の提出。時給で考えると、全く割に合わないことですが、全部含めての後見人業務です。
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-

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