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子どもの看護休暇・介護休暇が、令和3年1月から時間単位で取得可能に

社労士


























厚労省では、育児や介護を行う労働者が子どもの看護休暇や介護休暇を柔軟に取得することができるように、育児・介護休業法施行規則等を改正しました。この改正により、令和3年1月1日から時間単位で取得できるようになります。厚労省や東京都の助成金の要件にも微妙に影響を与えそうです。
該当のパンフレットは、以下を参照下さい。↓https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000582033.pdfにほんブログ村↑ランキングに参加中。励みになりますので、クリックにて応援願います! 社会保険労務士ランキング↑ランキングに参加中。励みになりますので、クリックにて応援願います!

Source: 社労士 油原信makoto yuharaの情報発信

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