離婚した際、親権は誰が取るの?
1、離婚するときに親権は夫が取るのか?妻が取るのか? 協議離婚をするときに未成年の子がある場合、双方の協議で親権者を定める必要があります(民法819条1項)。 しかし、親権者を夫にするのか、妻にするのかは争いになることがあります。まずは夫婦の話合い(協議)で決めます。 協議が調わないときは、裁判所を交えた話し合い(調停)により解決を試みます。 それでも親権者が決められない場合は、家庭裁判所が協議に代わる審判により親権者を定めることになります(民法819条5項)。 2、裁判所が親権者を決めるときの考慮要素 よく、妻の方が親権を取りやすいとか言いますよね。実際、どのように裁判所は親権の所在を決めるのでしょうか。 裁判所は様々な要素を考慮するので、ケースバイケースと言わざるをえません。しかし、審判例等からするといくつかの判断要素があります。それは、①監護体制の優劣(主たる養育者が優先されます)②監護の継続性維持③乳幼児期における母性優先④兄弟姉妹不分離⑤面会交流に対する寛容性重視といったものです もちろんその他の事情も考慮されます。例えば、子が10歳程度以上であれば、子の意思も判断要素となります。 子どもがどう考えているかも重要ですからね。 3、考慮要素を詳しく見ましょう(1)監護体制の優劣 まず収入が見られます。子供を育てるのに
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