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労務管理におけるコロナウイルス対策

 
コロナウイルスの影響で、全国の小中高のほとんどが3月いっぱい休校となる情勢となりました。
職場においても集団感染を防ぐため、対応が急務となりました。その中で、制度として対応するのは急でもあり難しい部分もありますが、急ぎ対応できる方法を挙げていきます。
①在宅勤務の実施
既に在宅勤務、リモートワークのルールがある会社は、対象拡大や義務化により、どうしても会社に来ないと対応できない職種を除いて適用するのが最短の策です。雇用契約では勤務場所を労働条件通知書に特定する必要があるとされていますが、当然入社後勤務地や内容が変わることはあります。会社の指示として、また労働者も意向があれば在宅勤務を指示することは労務面でも問題ないと解釈されます。
 
②勤務時間の繰り下げを実施
通勤ラッシュにおいて、ウイルスに感染している人が同乗していた場合、濃厚接触による感染の危険があります。そのリスクを回避するためには勤務時間の開始を1時間遅らせるなどして、ラッシュを避けるなどの方法があります。就業規則などで、「勤務時間の繰り上げ繰り下げを実施する場合がある」という記載があれば、3月の一定期間だけでも時間を調整して勤務してもらうことで、感染のリスクを逓減できる可能性があります。
 
③フレックスタイム制の導入、フレキシブルタイムの拡大
フレックスタイム制を導入されている会社の

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社労士
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