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派遣労働者の同一労働同一賃金対応が佳境に入ってきた(続)

社労士





































今日も労働局に派遣労働契約の同一労働同一賃金への対応で電話して伺った。派遣労働者に関する契約には、・労働者派遣個別契約・派遣労働者の就業条件明示書・雇用契約(労働条件通知書)の3点を労使協定方式に応じて、加筆修正する必要がある。にほんブログ村↑ランキングに参加中。励みになりますので、クリックにて応援願います! 社会保険労務士ランキング↑ランキングに参加中。励みになりますので、クリックにて応援願います!

Source: 社労士 油原信makoto yuharaの情報発信

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