新規のご相談は、消滅時効の援用。以前に悩みながらやった事例が生きてきます。日々、そういう繰り返し、積み上げです。午後からは、和泉市ご訪問。表題登記はご自分でされたということで、表題登記をされたのであれば保存登記もご自分で、とお勧めしたのですが、保存登記のご依頼。私自身、滅失登記は自分でやりましたが、表題登記は図面を書かないといけないので無理、でした。迷うことなく、土地家屋調査士さんにご依頼する手続きです。続いて、遺言書作成の打ち合わせ。審判が確定した後見事件がありますが、そちらに手を付けることができずに(確定証明書はスタッフに取ってきてもらっています)、あちこちに頭が振られています。
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-
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