弁護士の櫻田です。
年度末ですが、世の中大変なことになっていますね…。
言うまでもなく、新型コロナウイルスが世界中で猛威を振るっています。
日本を含めて、世界レベルでこれほど感染症が蔓延したことは、誰もが未経験の事態でしょう。
私は感染症の専門家ではないので、詳しいことは分かりませんが、弁護士実務としての現状を少々お伝えします。
まず、裁判関係です。
現時点では、コロナウイルスの影響で訴訟の期日が入らない、延期になるということはありません。ただ、法廷の傍聴席には、座席制限がされていて、不使用という紙が貼られた座席には着席をすることができません。不使用の座席の割合は、目視ですが、半数以上(6割程度)といったところです。
私の知る限り東京地裁に限ってですが、破産の期日には影響が出ています。
通常、同時廃止型の場合は破産者とその代理人が免責審尋期日に出頭する必要が、管財事件型の場合も破産者とその代理人が債権者集会期日に出頭する必要がありますが、現時点での東京地裁の運用では、いずれの期日も、破産者とその代理人の出頭は任意で、仮に出頭しなくても不利益には扱わないという措置が採られています。
任意ですが、現実的には、破産者とその代理人はほぼ出頭はしません。先日、とある案件(管財事件
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