スポンサーリンク

2020年4月1日施行の法律について

弁護士
 コロナウイルスの問題でなかなか目が行きませんが、2020年4月1日から施行される重要な法律がいくつかあります。以下にまとめておきます。  1、民法(債権法) 民法(特に債権法)の大改正がありました。2020年4月1日施行です。 さまざまな点が問題になりますが、取り急ぎ留意していただきたいのが、「個人が行う保証のうち、根保証であるものはすべて極度額を定めなければならない」(民法465条の2)というルールです。  根保証は、継続的に発生する債務についての保証です。  例えば、例1)AがXさんからアパートを借りるにあたって、Aの賃料不払い等に備え、Yが保証人になる。例2)AがX社に就職するにあたり、YがAの身元保証人となり、AがXに与えた損害の全てについて賠償する  これらは、根保証になります。アパートを借りるときの保証人なんて、よくある話ですよね。 そして、根保証については、極度額(金額の限度)を定めなければ無効になります。  さきほどの例1と例2は、このままでは無効ですので、「Yは500万円を限度として保証する」のような規定を、契約書に入れる必要があります。 民法改正前は、貸金等の個人根保証のみ極度額を定めなければならないとしていたのですが、改正後は、全ての個人根保証について極度額を定める必要があります。 なお保証にはその

リンク元

コメント

タイトルとURLをコピーしました