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休業した場合のキャリアアップ助成金の要件について

社労士












































関与しているクライアントで、今回の新型コロナの影響で、正社員転換後の社員を休業させなければならなくなりました。助成金事務センターに休業した場合の要件について確認しました。結果、キャリアアップ助成金については、特に今回のコロナの影響で要件の緩和はしていないとのこと。1カ月の給与締め単位で11日以上の出勤日が必要でした。ただ、特例的に休業させても満額の月給を払っているケースに限り、1カ月にカウントできるとのこと。この辺は、微妙なところなので、関与先への丁寧な説明が求められます。にほんブログ村↑ランキングに参加中。励みになりますので、クリックにて応援願います! 社会保険労務士ランキング↑ランキングに参加中。励みになりますので、クリックにて応援願います!

Source: 社労士 油原信makoto yuharaの情報発信

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