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水町勇一郎教授による「同一労働同一賃金」緊急セミナーを拝聴して

社労士















































本日10月21日、公益社団法人全国労働基準関係団体連合会主催の件名のセミナー(2時間)を拝聴しました。10月13日および15日の同一労働同一賃金に関する最高裁5判決を第一人者である水町勇一郎教授が読み解くセミナーでした。判決の内容は、こちらのブログでも書いていますが、ポイントとしては、今回の5判決は、旧労働契約法第8条の条文に照らしての判決であること。つまり、労働契約法20条の内容は、今年4月に施行された「パートタイム・有期雇用労働法」8条に引き継がれてはいるものの、パート有期労働法では、待遇差の考え方がより限定されているということです。よって、今回の判決は、「同一労働同一賃金のガイドライン」の内容が反映している訳ではないということ。今後、パート有期労働法とガイドラインに照らして、裁判が行われる場合に、今回の5判決のうちの賞与、退職金の判決と同じになるとは限らないことがポイントであるとの解説でした。新しい法律(パート有期労働法)の下で、同一労働同一賃金の問題が問われる場合の今回は一ステップとして考える必要があるとのお話で、大変勉強になりました。にほんブログ村↑ランキングに参加中。励みになりますので

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