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「期日」の意味

司法書士の岡川です。新型コロナウイルスの感染拡大が止まりません。東京や大阪等を対象として発令された緊急事態宣言が、全国に拡大されるようです。緊急事態宣言の影響というか感染拡大の影響は司法の世界でも例外ではなく、緊急事態宣言の期間中、裁判所では原則として全ての期日が取り消されました。保全事件のような、緊急性の高いものは引き続き行われる予定ですけどね。ところで、我々のような裁判に携わる法律実務家(弁護士や司法書士)は、気軽に「期日」という言葉を使うんですが、法律家が「期日」と言ったとき、一般的な日本語とは少し意味が異なることが多い。なので、一般の方を相手に期日とか言っても伝わらない可能性があるんですよね。というわけで、改めて法律用語の「期日」とは何か。ひとつめの意味は、まあ普通の日本語の意味とほぼ同じで、単純に「ある特定の日」のことです。法律用語としてもう少し意味を限定すると、何らかの行為をすべき日であったり何らかの事実が生じる日です。例えば、法律の施行期日といったら、法律が施行される日ですね。これに対し、訴訟法上の期日、つまり裁判に関する話題の中で出てくる「期日」というのは、当事者が(主に裁判所に)集まって訴訟行為をする時間をいいます。冒頭に書いた「期日が取り消された」という場合の期日は、この意味ですね。具体的には、民事訴訟では口頭弁論記述や弁論準備期日等があり、刑事訴訟では公判期日

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