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「帰宅時間のルール」破り

司法書士
被後見人さんの通院に同行。転院を決められて新たな一歩、になるはずが、自立支援を使えないクリニックと判明。さて、どうしましょう。障害支援の方も気付かれない結果。福祉・医療の分野は、奥が広いです。続いて、金融機関に後見就任の届出。事務所の近辺、堺東周辺でたいていの金融機関は網羅できていますが、エリアが違う方の後見をお受けすると、金融機関も遠くなってしまう。さらに信金となると、当該支店での手続き限定。仕方ありません。事務所に戻ったのは16時になりましたが、「電話下さい」も含めて、事務仕事が待ち受けています。3月末は、自分が決めている「帰宅時間のルール」を破りましたが、4月に入って早々にまた、となっています。
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-

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