在留資格「定住者」「資格審査」「定住者告示」「第8号」「審査のポイント」(ア)
みなべ国際行政書士事務所電話 : 078-857-1550 神戸大阪帰化・ビザ申請サポート↑↑↑ビザ・在留資格などはコチラへ外国人社員採用コンサルティング、在留資格手続き、国際結婚、帰化、遺言、日本への投資など、外国人と日本を結ぶサポートをいたします。神戸大阪会社設立・運営サポート↑↑↑許認可・起業・契約書作成などはコチラへビジネスをスタートするための起業サポート、飲食店営業許可、建設業許可、宅建業許可、など、各種業務上の許可・認可、円滑なビジネスのサポートをいたします。------------------------------------------日本で中長期在留するための資格の中に『定住者』という在留資格があります。 入管法の『指導要綱』の在留資格『定住者』 の『第1 在留資格の審査』の 『3 定住者告示』 では、 『あらかじめ定住者告示をもって定められた活動は次のとおりである。』 となっていて 『(7)第8号』では 『ウ 審査のポイント』 では 『上記(2)ウのほか,以下に留意する。』 『(ア)親族関係の把握在留資格認定証明書交付申請において提出された資料(過去に不交付としたものを含む。)に基づき,申請人のルーツである中国残留邦人等を第一順位
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