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書面による準備手続

弁護士
緊急事態宣言が解除され,6月にも入りましたが,4月5月に取り消された裁判の期日は,ほとんどがまだ新たな期日が決まっていない状態です。東京地裁は,期日を再開するとアナウンスしていますが,「当分の間,各部ごとに隔週で開廷週と非開廷週を設けることとし,期日の実施数も,段階的に増やしていくこととします」とあるので,2ヶ月分たまってしまっていることを考えると,通常の進行に戻るまでには,まだまだ時間がかかるかもしれません。そんななか,東京家裁のある事件で,「書面による準備手続」の打診がきました。正直,そうきたかと割とびっくり。弁論準備手続は,電話会議で行うこともできます。ただし,「当事者の一方がその期日に出頭した場合に限る」というものです。先月,私の受任事件で唯一行われたのは,遠方の弁論準備手続の電話会議でしたが,相手の先生は地元の方なので,出席し,私のみが電話でという形でした。争点整理手続のいわばスタンダードである弁論準備手続では,原被告の双方が電話でというのはできないのです。しかし,民事訴訟法には,弁論準備手続のほかに,書面による準備手続というものがあります。これは,民事訴訟法175条に,下記のように定められているものです。裁判所は、当事者が遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を書面による準備手続(当事者の出頭なしに準備書面の提出等により争点及び証

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