「新型コロナ休業支援金/給付金の諸問題」JILPT研究所長 濱口 桂一郎
5月15日付の労働政策研究・研修機構のコラム(「新型コロナ休業への公的直接給付をめぐって」)において、当時創設に向けた動きが進みつつあった新型コロナウイルス感染症に係る休業者への直接給付に関して、失業保険/雇用保険制度における災害時の見なし失業制度や一時帰休に対する失業保険の適用について簡単な解説を行った。
その新たな直接給付制度の法案要綱が、5月26日の労働政策審議会職業安定審議会に諮問された。今後、法案が国会に提出され、成立すれば直ちに省令等が制定され、施行されることになる。
しかし、濱口氏も指摘しているが、この支援金は、今後支給する段になって問題をはらんでいることが指摘されている。つまり、会社が休業手当を支払うべき義務があるケースで、休業手当を支払われなかった労働者がこの支援金を受給した場合の事である。経営者の休業手当支払い義務は、労働者がこの支援金をもらったとしても無くなる訳ではないのである。詰まるところ、今回のコロナにおける休業が、会社都合の休業なのか、コロナの感染拡大という外部要因によるもので会社都合ではないのか、その判断基準が問われることになる。JILPT研究所長 濱口 桂一郎氏
コメント