スポンサーリンク

意匠法改正と建築物の知的財産

2019年3月1日、意匠法改正案が閣議決定したというニュースが飛び込んできた。改正案のうち、注目されるのが「建築物の外観・内装デザイン」が新たに意匠法の保護対象になること。これまで対象外であった建築物の外観・内装デザインを登録すれば、権利者以外が模倣した場合、排除を求められるようになるというものだ。通常国会で成立を経て、19年春に公布、2020年春の施行となる見込み。これまでの意匠法では、物品などの動産を保護し、建築物や土木構造物などの不動産は対象外だった。また著作権法で保護されるのは、いわゆる「建築芸術」だけだったのだ。

このニュースで想起するのが「そっくりコメダ」の係争事件だ。和歌山県の「マサキ珈琲中島本店」【(株)ミノスケ】が、ログハウス風の外観やウッディなインテリア、食器デザインに加えて、メニュー構成やメニューデザイン、サービスまでも酷似していることに対し、コメダ珈琲店を運営する(株)コメダが申し立てを行い、東京地裁により使用差止と損害賠償を求める仮処分命令がくだった事件だ。結果としてミノスケ側は改装して営業を継続することになったが、この係争の法的な根拠となったのが不正競争防止法だった。不正競争防止法は、競業秩序の維持を目的とする一般法の位置付けで、知的財産権自体を直接に保護する法律ではない。コメダでは、係争中の2016年2月、郊外型店舗の外観デザインを立体商標出願し

リンク元

弁理士
スポンサーリンク
protec-incをフォローする
スポンサーリンク
法律家の人気ブログまとめサイト

コメント

タイトルとURLをコピーしました