なぜ泉佐野市が勝ったのか?
泉佐野市が,ふるさと納税制度から除外された件,最高裁で泉佐野市が逆転勝訴しました。こういうニュースがあると,最近は,私もこうみえて弁護士であることが認知されてきたようで,「なんで,泉佐野市が勝ったの?」などと聞かれます。ポイントは,皆さんご存知の地方自治法247条3項!えっ,知らないって?ほんとに?・・・すみません,私もこの裁判の話を聞くまで知りませんでした(笑)よく誤解されるところですが,弁護士は,断じて六法全書を全部覚えてなどいません!特に,私など,記憶力が,ニワトリにかろうじて勝ってるか,ギリ負けているかというところで・・・話を戻して,地方自治法247条3項とは,国又は都道府県の職員は、普通地方公共団体が国の行政機関又は都道府県の機関が行つた助言等に従わなかつたことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。というものです。それがどう関係するかって?ふるさと納税の対象となる地方団体を総務大臣が指定できるようになったのは,平成31年の地方税法改正によるのですが,この改正法の施行日は令和元年6月1日です。で,この施行前から,総務大臣は,再三,返礼割合が高い返礼品はやめろというなどといった通知を出していました。しかし,その通知は,あくまで「助言」にあたるもの。そうすると,「助言」に従わなかったらといって,それを理由として不利益な扱いをするというわけにはいきません。ただ,改正された
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