泉佐野市の判決の林判事の補足意見
昨日,ふるさと納税制度からの除外についての裁判で,最高裁で泉佐野市が勝訴した話を書きましたが,総務大臣が,泉佐野市などを制度に復帰させると明らかにしたとの報道がありました。最高裁で負けてしまった以上,そうせざるをえないというところですね。さて,今回の判決は,2人の裁判から補足意見が出されています。その1人が,林景一判事で,元々外交官の方です。林判事は,泉佐野市の勝訴の結論について,上告人の勝訴となる結論にいささか居心地の悪さを覚えたところがありとして,補足意見を述べています。同市が本件改正法の成立後にも返礼割合を高めて募集を加速したことには,眉をひそめざるを得ないともいっています。この募集って,私がまんまとのってしまったやつですね(笑)そして,同市は,もはやふるさと納税制度から得られることが通常期待される水準を大きく上回る収入を得てしまっており,ある意味で制度の目的を過剰に達成してしまっているのだから,新たな制度の下で,他の地方団体と同じスタートラインに立って更なる税収移転を追求することを許されるべきではないのではないか,あるいは,少なくとも,追求することを許される必要はないのではないかという感覚を抱くことは,それほど不当なものだとは思われないともいっています。ただし,最終的には,以下のように,結論は妥当としています。被上告人は,地方税法37条の2第2項につき,総務大臣が基準を定め
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