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在留資格「定住者」「資格審査」「告示外定住」「事例」「死別定住」「許可要件」③

行政書士
みなべ国際行政書士事務所電話 : 078-857-1550 神戸大阪帰化・ビザ申請サポート↑↑↑ビザ・在留資格などはコチラへ外国人社員採用コンサルティング、在留資格手続き、国際結婚、帰化、遺言、日本への投資など、外国人と日本を結ぶサポートをいたします。神戸大阪会社設立・運営サポート↑↑↑許認可・起業・契約書作成などはコチラへビジネスをスタートするための起業サポート、飲食店営業許可、建設業許可、宅建業許可、など、各種業務上の許可・認可、円滑なビジネスのサポートをいたします。------------------------------------------日本で中長期在留するための資格の中に『定住者』という在留資格があります。  入管法の『指導要綱』の在留資格『定住者』 の『第1 在留資格の審査』の 『6 定住者告示に定めがないもの(告示外定住)』 では、 『(2)特別な事情を考慮して入国・在留を認めることが適当であるものの事例』 の 『イ 日本人,永住者又は特別永住者である配偶者が死亡した後引き続き本邦に在留を希望する者(ウに該当する者を除く。)』 『(ア)許可要件』では 『次のいずれにも該当する者であること。』 となっていて、そのうち 『③ 日常生活に

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