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「自動車解体業更新許可申請書類」は、ほぼ完成

行政書士
ご訪問有り難うございます。
千葉市中央区で行政書士をしている佐藤博英です。
朝9時前に市役所へ行って、1月中旬までに「自動車解体業更新許可申請書」を提出しなければならないクライアントさんの役員に係る「住民票の写し」を取得しに行きました。
これ以外は、外出せずに、終日、事務所にこもって前述のクライアントさんとは別に、「自動車解体業更新許可申請書」を提出しなければならない事業者さんの「標準作業書」を作成していました。
昨年4月に、千葉県が公開している「標準作業書の記載例」が改定されたことに伴い、5年前に提出した「標準作業書」は、そのままの内容で使用・提出することが出来なくなり、目次を含め、全ページについて修正・加筆・改頁などの作業を行う必要が生じていました。
更に、別紙として「作業しないとき及び降雨時の雨水が掛からないようにする措置について」と、「各工程における現場作業と移動報告の連携体制フロー」を、作業書に添付して提出することが求められていました。
当然ながら、これらも作成しなければなりません。
修正などの作業、別紙の作成に8時間近くかかりましたが、これの作業が終わっても「標準作業書」は完成しません。
作業書に貼付する解体作業時や廃棄物などの保管状況などの写真を貼付し、作業書に添付する事業所の配置図や、廃棄物書類に係る契約書面のコピーまたは廃棄物処理に係る許可証のコピー

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