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在留資格「定住者」「応用資料」「第三国定住難民」「実施方法」「実態調査」(ア)

行政書士
みなべ国際行政書士事務所電話 : 078-857-1550 神戸大阪帰化・ビザ申請サポート↑↑↑ビザ・在留資格などはコチラへ外国人社員採用コンサルティング、在留資格手続き、国際結婚、帰化、遺言、日本への投資など、外国人と日本を結ぶサポートをいたします。神戸大阪会社設立・運営サポート↑↑↑許認可・起業・契約書作成などはコチラへビジネスをスタートするための起業サポート、飲食店営業許可、建設業許可、宅建業許可、など、各種業務上の許可・認可、円滑なビジネスのサポートをいたします。------------------------------------------日本で中長期在留するための資格の中に『定住者』という在留資格があります。  入管法の『指導要綱』の在留資格『定住者』 の『第2 応用・資料編』の 『1 第三国定住難民』 『(2)具体的な実施方法』 の『ア 受入れの実態等に関する調査・検証』のうち(ア)では、 『(ア)平成22年度から我が国に受け入れている第三国定住難民に対する定住支援策の実施状況及び当該難民の我が国への定着状況等を的確に把握するため,当該難民が我が国に入国してから半年ごとに,当該難民の日本語能力,生活状況等について調査を行うこととする。』 とされています♪ 日本に入国

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