スポンサーリンク

建設業許可申請等の改正様式

行政書士
ご訪問有り難うございます。
千葉市中央区で行政書士をしている佐藤博英です。
今日は「経営事項審査申請書」を提出するため、8時45分に県庁へ行きました。
毎度のことながら、審査会場が開場される30分前に着いたので、何もすることなくただボーッとしていました。
順番待ちをしている方は誰もいなかったので、受付順は一番であることが確定。
開場となり、早速、提出書類と提示書類を担当者に渡し、会場後方の椅子で待機。
補正なども無かったので、30分程で副本を受領し、県庁を出発しました。
次に法務局へ向かい、「建設業更新許可申請書」を提出するクライアントさんの役員に係る「成年後見登記を受けていないことの証明書」を取得。
本日の外出案件はこれで終了。
戻ってから、先程提出した「経営事項審査申請書」をクライアントさんへ返却する作業を行い、今週末に返却することになりました。
次に行った作業は「建設業の主たる営業所所在地変更」と併せて行う「建設業更新許可申請」に関する書類作成でした。
明後日から「建設業許可申請」や「建設業変更届」については、新様式で提出しなければなりません。
法定様式は既に新様式が公開されているのですが、千葉県独自様式も新様式になるはずなのですが、今日の正午過ぎまで公開されていませんでした。
そこで、既に新様式が公開されている法定様式だけ作成し、クライアントさんへ発

リンク元

コメント

タイトルとURLをコピーしました