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在留資格「定住者」「応用資料」「中国残留邦人等」「変更更新申請」ア

行政書士
みなべ国際行政書士事務所電話 : 078-857-1550 神戸大阪帰化・ビザ申請サポート↑↑↑ビザ・在留資格などはコチラへ外国人社員採用コンサルティング、在留資格手続き、国際結婚、帰化、遺言、日本への投資など、外国人と日本を結ぶサポートをいたします。神戸大阪会社設立・運営サポート↑↑↑許認可・起業・契約書作成などはコチラへビジネスをスタートするための起業サポート、飲食店営業許可、建設業許可、宅建業許可、など、各種業務上の許可・認可、円滑なビジネスのサポートをいたします。------------------------------------------日本で中長期在留するための資格の中に『定住者』という在留資格があります。  入管法の『指導要綱』の在留資格『定住者』 の『第2 応用・資料編』の 『2 中国残留邦人等及びその親族等について(いわゆる日系中国人2世,3世等)』 の『(9)在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請』の『ア』では 『ア 一覧表中,一時帰国対象者から在留資格変更許可申請があったときは,これを受け付け,本省に請訓する。(注)日中間における「中国残留日本人孤児問題の解決に関する協議」の結果,「里帰りのため訪日した孤児が,中国へ戻ることを望まない場合には,日本政府は,その孤児が家庭問題を解決

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