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公正証書遺言からの相続登記がスムーズ

司法書士
清荒神(宝塚市)まで、お札の返却。被後見人さん宅にあったもの、物として処分はできない、ということで、返しに行きました。市営住宅の返還の手続き。民間であれば、期限までにカギを返して明け渡し…のイメージですが、退去の期限が来てからカギの返却。退去日から1か月が経過してもカギの返却がない場合は家賃が発生、との取り扱い。自筆証書遺言の検認からの相続登記は、着手から2か月半経過で、登記が完了しました。遺言書による相続登記。スムーズさで考えると、やはり圧倒的に公正証書遺言が有利です。検認が要らない、自筆証書遺言を法務局で保管する制度も始まっていますが、使い勝手としたらどうなのか。自分の遺言書を作って試してみて、その面倒さを体感してみよう、とは思っています。◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所メインサイト「遺言書の作成」
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-

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