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メトロコマース事件の同一労働同一賃金最高裁判決はやっぱりギリギリの判決だったと思う

社労士















































先週3曜日に、所属する社労士三田会の有志による勉強会でこの10月に同一労働同一賃金の最高裁判決に対して学び合いました。その判決のひとつ、メトロコマース事件の退職金に関する有期と正社員の判決をあらためて一審、二審の判決文を読んでみました。二審では、退職金が正社員に払われているのに、有期雇用者に全く払われないのは、10年程度の勤続していることを鑑みて違法であると結論づけた。しかし、最高裁では、退職金には、原資の積み立てなで、経営者の裁量の部分を尊重するとの意見を添えて、不合理とまでは言えないと原告の訴えを退けた。5人の裁判官の内、一人が反対したのは珍しいことだという。いずれにしても、最高裁としては、就業規則に記載のない有期雇用者に一定程度とはいえ退職金を払えという判決を出すことの社会的な影響を考えての判決となったような気がしていて、ギリギリの決着だったと思う。この判決ももってして、今後有期雇用者に退職金を払わなくても大丈夫だとは言えないであろう。にほんブログ村↑ランキングに参加中。励みになりますので、クリックにて応援願います! 社会保険労務士ランキング↑ランキングに参加中。励みになりますので

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