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在留資格「定住者」「応用資料」「戸籍の通知」「留意事項」(1)

行政書士
みなべ国際行政書士事務所電話 : 078-857-1550 神戸大阪帰化・ビザ申請サポート↑↑↑ビザ・在留資格などはコチラへ外国人社員採用コンサルティング、在留資格手続き、国際結婚、帰化、遺言、日本への投資など、外国人と日本を結ぶサポートをいたします。神戸大阪会社設立・運営サポート↑↑↑許認可・起業・契約書作成などはコチラへビジネスをスタートするための起業サポート、飲食店営業許可、建設業許可、宅建業許可、など、各種業務上の許可・認可、円滑なビジネスのサポートをいたします。------------------------------------------日本で中長期在留するための資格の中に『定住者』という在留資格があります。  入管法の『指導要綱』の在留資格『定住者』 の『第2 応用・資料編』の 『4 市区町村長が行政機関から戸籍法第24条第3項の通知を受けた場合の取扱い』の 『*******************************』では 『(1) ******************************。』 とされています。 定住者に関わる戸籍の事を法務省などから市町村に通知があった場合 市町村としても対応していかないといけません。多分♪ 国の機関と市町村には

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