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在留資格「定住者」「応用資料」「日系人の帰国支援事業」

行政書士
みなべ国際行政書士事務所電話 : 078-857-1550 神戸大阪帰化・ビザ申請サポート↑↑↑ビザ・在留資格などはコチラへ外国人社員採用コンサルティング、在留資格手続き、国際結婚、帰化、遺言、日本への投資など、外国人と日本を結ぶサポートをいたします。神戸大阪会社設立・運営サポート↑↑↑許認可・起業・契約書作成などはコチラへビジネスをスタートするための起業サポート、飲食店営業許可、建設業許可、宅建業許可、など、各種業務上の許可・認可、円滑なビジネスのサポートをいたします。------------------------------------------日本で中長期在留するための資格の中に『定住者』という在留資格があります。  入管法の『指導要綱』の在留資格『定住者』 の『第2 応用・資料編』の 『5 帰国支援事業による帰国支援を受けた日系人への対応』では 『平成21年度に実施した日系人離職者に対する帰国支援事業により帰国支援を受けた日系人(以下「帰国支援対象者」という。)については,当分の間,同様の身分に基づく在留資格による入国を認めないこととしていたが,関係府省と協議した結果,平成25年10月15日より,一定の条件を満たした者の入国を認めることとした。』 とされています。 昔、南米に移住した日本人の

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