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在留資格「定住者」「応用資料」「日系人の帰国支援事業」(注2)(4)ア(イ)

行政書士
みなべ国際行政書士事務所電話 : 078-857-1550 神戸大阪帰化・ビザ申請サポート↑↑↑ビザ・在留資格などはコチラへ外国人社員採用コンサルティング、在留資格手続き、国際結婚、帰化、遺言、日本への投資など、外国人と日本を結ぶサポートをいたします。神戸大阪会社設立・運営サポート↑↑↑許認可・起業・契約書作成などはコチラへビジネスをスタートするための起業サポート、飲食店営業許可、建設業許可、宅建業許可、など、各種業務上の許可・認可、円滑なビジネスのサポートをいたします。------------------------------------------日本で中長期在留するための資格の中に『定住者』という在留資格があります。  入管法の『指導要綱』の在留資格『定住者』 の『第2 応用・資料編』の 『5 帰国支援事業による帰国支援を受けた日系人への対応』の『(注2)』では 『(注2) 「一定の条件」とは,本邦での就労により滞在費を支弁する場合には,在外公館における査証申請の際に「1年以上の雇用期間のある雇用契約書の写し」を提出することをいう。帰国支援対象者から在留資格認定証明書交付申請があった場合の審査,査証協議について審査指示がされた場合の審査及び上陸の申請があった場合の審査等については,以下の点に留意する。』 

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